個人の方
住宅ローンが払えなくなったAさん
Aさんは40代。30代前半で住宅ローンを組み、マイホームを購入しましたが、病気のために当時の仕事は退職に追い込まれてしまいました。闘病をしながら、できる範囲で非常勤の仕事をしていましたが、以前のような収入には到底届きません。
住宅ローンが滞りがちになり、また、生活費に充てるために消費者金融から借金を重ねてしまいました。
住宅ローンの残りは、2000万円。消費者金融からの借金は合計400万円。
収入は手取りで20万円弱です。
自己破産をお勧めします。
残念ながら自宅は手放さざるを得ませんが、自己破産により借金は消えますので、改めて人生のスタートを切ることができます。今のままですと、借金をかさねるだけでいつか破綻をしてしまいますし、老後の資金が全く貯まらない状態です。一度リセットして、もう一度生活を立て直しましょう。生活費のための借金ですので、免責不許可事由は見当たりませんので、おそらくは同時廃止として、弁護士費用も裁判所への申立費用も比較的少なくて済むと思われます。
投資に失敗して多額に借金を抱えたBさん
Bさんは30代後半。一部上場企業のサラリーマンです。30代前半で住宅ローンを組み、マイホームを購入しました。月々の住宅ローン以外は借金はなく、平穏に暮らしていたのですが、友人から勧められた投資話に乗ってしまい、貯金をつぎ込んでしまいました。ところがさらに多額の損失が出たために、その穴埋めに投資で取り返そうと借金を重ねてしまいました。住宅ローン以外の借金は1000万円にも上ってしまいました。
住宅ローンの残は、1500万円。毎月の支払は12万円です。収入は手取りで30万円です。
個人再生をお勧めします。
個人再生ですと、浪費とされる投資であっても手続の利用は可能です。また、住宅ローン特別条項により、住宅ローンはそのまま支払えるので、住宅を手放す必要はありません。 1500万円の借金は、5分の1の300万円に圧縮されますので、これを3年以内に支払うことで、残りの1200万円は免責されます。
ギャンブル等の浪費を重ねてしまったCさん
Cさんは、30代前半。離婚のストレスで、ギャンブルと風俗通いを重ねて、給料のほとんどをつぎ込んでしまい、さらには、借金を重ねてしまいました。その結果、300万円の借金が残ってしまいました。
Cさんの年収は350万円で、毎月の手取りは22万円程度です。
自己破産をお勧めしますが、管財事件になるリスクはご了承下さい。
浪費は免責不許可事由の一つで、借金が消えなくなる危険性はあるとされています。しかし、実際は、きちんと反省をして浪費を止めて、生活を立て直す決意で生活を見直せば自己破産は十分に可能です。
もっとも、裁判所からは、免責調査型の自己破産として、管財人がつけられて生活状況をチェックされる可能性が高いでしょう。このように管財人がつく管財事件の場合は、弁護士費用と管財人費用とで、破産の費用は同時廃止の場合よりも余分にはかかってしまいます。